厚生労働省より令和2年8月14日付で、事務連絡「障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染者発生時の検査体制について」が発出されました。その中で、障がい者支援施設でPCR検査等を実施することを想定して、各自治体及び施設で準備をしておくことが記されています。その概要を紹介します。
なお内容を分かりやすくするために、表現は意訳しています。ご承知おきください。
○入所者の状態によっては出張方式で検査を行う
検査場への移動や、慣れない場所での検査が難しい障がいがある人には、施設内でPCR検査などを行う配慮をする。
○検査体制と検査機器を自治体で準備する
各障がい者施設で感染者が発生したことを想定して、保健所、医療機関、検査機関と自治体が連携して、施設内で検査を実施できる体制を準備し、必要な検査機器や医療防具を用意しておく。また検体の搬送方法を決めておくこと。
○施設側で場所とリストを準備する
施設内で検査を実施できる場所を用意して、そこまでの移動に濃厚接触者とその他の入所者が接触しない動線を決めておくこと。
《生きるちから舎ニュース 2020年8月17日付》