厚生労働省が令和2年7月8日付で公表した「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第1版)」で、介護職員への慰労金給付基準や支給方法の詳細が明らかになりました。Q&Aの項目は多数あるので、ポイントになる点に絞って以下に紹介します。
〇対象者は6月30日までに10日間以上勤務した職員
勤務した施設の都道府県で最初に感染者が発生した日、または感染者を受け入れた日から令和2年6月30日までの間に10日以上の勤務実績がある職員です。
感染者がいない岩手県は、緊急事態宣言対象となった4月16日起算です。
〇10日間の定義
一日あたりの勤務時間の制約はありません。また複数の施設で勤務した場合は、勤務日を合算できます。
〇施設からまとめて申請
個人申請ではなく施設から都道府県窓口へ申請します。重複した申請が行われないように、職員は施設に誓約書を提出します。
施設から間違いなく職員に慰労金が支払われたかは、行政側ではチェックしません。
一日でも濃厚接触があった職員は20万円、それ以外の職員は5万円です。慰労金は非課税で所得にはなりません。金額、非課税措置など、正しい支給を受けたかは、職員側でチェックしなければなりません。
〇8月中にも支給開始
国は支給のスピードを重視する方針で、各自治体の準備が整い次第7月中に申請受付が始まり、早ければ8月中の支給を目指しています。
申請期間は令和3年3月末までとしていますが、早期の申請を呼びかけています。
(生きるちから舎ニュース 2020年7月20日付)