障がい者のための「駐車禁止除外標章」を正しく使うポイント

不正利用は論外ですが、正しく駐車禁止除外標章を掲示して駐車していたつもりなのに、駐禁や保管法違反になることがあります。悪意のない過失による取り締まりを防ぐための、駐車禁止除外標章の正しい利用方法を紹介します。

○駐車禁止の標識がある場所に駐車する

駐車禁止が除外されない場所があることは、ほとんどの人が知っています。交差点の中や横断歩道の上など、解りやすいダメな場所に、駐車禁止除外標章を掲示して駐車する人はいません。

しかし、駐車禁止が除外されない場所は、様々な要件があり、そのすべてを理解している人は多くはありません。住宅街の地味な交差点から5m以内の場所や、交通量の少ない道路のカーブから5m以内の場所、消火栓から5m以内の場所などは、悪意のない違法駐車がおこる場所です。

以上のような、そもそも駐車してはいけない場所には、駐車禁止の標識は設置されません。逆にいえば、駐車禁止の標識がある場所は、駐車禁止除外標章が有効になります。

○パーキングメーターの枠からはみ出さない

パーキングメーター設置道路の駐車枠は、駐車禁止除外標章があっても、はみ出すと駐禁になります。

○昼間は12時間未満、夜間は8時間未満まで

同じ場所に12時間以上駐車すると、保管場所法違反になります。駐車時間が表示されるパーキングメーターは、決定的な証拠になります。

日没から日の出までの夜間は、8時間以上で保管場所法違反です。

○路側帯は要注意

路側帯は悪意のない違法駐車がおきやすい場所です。路側帯の種類と道路幅によって、正しい駐車位置があります。原則は路側帯を踏まずに、ラインの車道側に沿って駐車します。その状態で車道に3.5m以上の余地が必要です。

○一方通行路も左寄せ

一方通行路の右側に駐車すると駐禁になります。

△居場所を掲示する

掲示しないと駐禁になるわけではありませんが、車から離れるときは、行先を一緒に掲示するのが運用ルールです。これは災害や事故などにより、車両を緊急に移動させる必要がある場合などに、警察が連絡できるようにするためです。

行き先の掲示をしていない駐車禁止除外標章の車両をよくみかけます。よく利用する先は名称を記したカードを用意しておく。小さなホワイトボードを用意して行先を記載するなど、ドライバーの居場所がわかるようにします。

駐車場所と行先が不自然に離れていると、駐車禁止除外標章の正しい使用方法とは言えずに、駐禁の対象になることもあり得ます。

以上のポイントは特に気を付けて、駐車禁止除外標章を正しく使用してください。

別稿の関連記事です。ぜひご覧ください。

「思いやり駐車場 パーキング・パーミット制度をやさしく解説」

「イオンの身障者向け専用駐車場 登録申込み手順と利用方法ガイド」

(本稿は2020年12月に執筆しました)

思いやり駐車場「パーキング・パーミット制度」をやさしく解説

直訳すれば「駐車許可制度」。「パーキング・パーミット制度」は多くの府県で導入されています。狭義で定義すれば、バリアフリー法で一定の条件に該当する場合に設置が義務づけられている「車椅子使用者用駐車施設」の、健常者による不正利用を防止するための制度ですが、実際には利用者と対象となる駐車施設の概念が拡大し、広義な駐車許可制度として運用されています。

不正利用防止効果は認められていますが、課題はあります。制度の概要とどのような課題があるのか、簡潔に紹介します。

○根拠法のない自治体と駐車場管理者の判断による制度

多くは府県レベルで、埼玉県の久喜市や沖縄県の那覇市など一部は市のレベルで、導入されている制度です。東京都、北海道、神奈川県などは、現時点では未導入です。

制度を導入しているほとんどの自治体は、相互利用を協定しています。そのため、パーキング・パーミット制度の利用証は、制度を導入している他の府県でも有効です。

利用できる駐車場は「パーキング・パーミット制度に協力する施設」です。したがって、制度を導入している府県にある駐車場でも、制度に協力しない施設があれば、パーキング・パーミット制度は適用外です。現実にはこのような例外は極めて稀なので、導入している府県の公共施設、商業施設の身障者用駐車場は、パーキング・パーミット制度の許可証が有効です。

○対象者基準が自治体により異なる

制度の対象者は、障害者手帳の交付を受けている人に限らず、高齢者、妊産婦、傷病者などに広がります。パーキング・パーミット制度の利用許可証の発行は、これまで曖昧であった「思いやり駐車場」を利用できる人は誰なのかを、明確に規定する役割を果します。

しかし高齢者の年齢、妊婦の周期や産婦の期間、けがの種類や程度などの定義、そして許可証の有効期限、有効期限終了後の取り扱いなどは、各自治体により異なり、統一されていません。利用者の公平性を担保するために、全国統一基準を設定するべきではないか、という意見がありますが、画一的な基準の設定は、現実的には難しいという意見が多いようです。

○幅広い区画は誰のためにあるのか

バリアフリー法で規定する車椅子使用者用駐車施設は、車のドアを広く開けるために「幅が3.5m以上」の駐車区画です。それを施設に近くに設け、施設まで段差なく移動できるようにすることが義務付けられています。

バリアフリー法が定める駐車区画のサイズは、車椅子での利用を前提に設定されていますが、何らかの障がいがある多くの人にとって、車椅子使用者用駐車施設は便利です。

車椅子を利用しない、知的障がい者、精神障がい者、あるいは内部疾患の傷病者などの人にも、幅広い区画や段差のない移動ルートが必要な人がいます。例えば傘がさせない知的な障がいのある人にとっても、屋根付きの駐車区画は雨天は助かります。

身障者用駐車区画の満車対策と、障がいのある人それぞれにニーズに応えるために、出入口に近い場所に、バリアフリー法規定未満のサイズの高齢者優先区画などを増設する施設もあります。

○制度未導入な都道府県の障がい者が利用できない

厳密にパーキング・パーミット制度許可証の掲示がある車両しか、身障者用駐車区画を利用できないとすると、制度未導入の都道府県に住む障がい者の車両は利用できません。なんらかの証拠になる証明書を掲示しておかないと、警告書などを車に貼られる可能性はあります。

○制度があっても不正利用はおきる

家族や友人知人のパーキング・パーミット許可証を不正利用する人は、やはりいるようです。不正利用に対する罰金などの効力はありません。そのため、独自の事前登録制度による駐車場利用システムを運用している施設もあります。

○心のバリアフリーがあれば不要論

パーキング・パーミット制度の主な目的は、不正利用防止です。制度を全都道府県に拡張する、そして全国統一基準を整備するのではなく、そもそも不正利用をなくす取り組みに力を入れるべきで、パーキング・パーミット制度は、縮小・廃止されることを目指すべき、という意見もあります。

パーキング・パーミット制度は全国に広がりましたが、今後の在り方については、短期的な課題の解決と、長期的な視点での検討が必要です。

別稿の関連記事です。ぜひご覧ください。

「障がい者のための駐車禁止除外標章を正しく使うポイント」

「イオンの身障者向け専用駐車場 登録申込み手順と利用方法ガイド」

(本稿は2020年12月に執筆しました)

国の「観光地のバリアフリー評価マニュアル」をやさしく解説

車椅子利用者にとって、バリアフリーな観光地とは、どのような要件を満たしているべきなのか。2018年に国土交通省が作成した「観光地のバリアフリー評価マニュアル」から、車椅子のための主なバリアフリー評価ポイントを紹介します。

○車いす使用者の駐車場

・幅が3.5メートル以上で、かつ当該駐車場から出入口までの経路ができるだけ短くなる位置に設けられた身障者用駐車場がある。

・駐車場から施設入口までの案内図がある。(ただし、駐車場から施設入口が目視で確認できるなど、案内図が必要ないと求められる場合は不要)

○施設内の配置図

・施設内のトイレや非常口等の位置関係を示す配置図がある。

○段差回避スロープの設置

・施設の出入口や施設内の通路に階段または段差がない。

・段差または階段がある場合、幅は120cm以上、勾配は1/12以下で、高さ75cmごとに踏幅150cm以上の踊場があるスロープが設置されている。

○エレベーターの要件

階段がある場合は以下の基準を満たしたエレベーターが設置されている。

・かごおよび昇降路の出入口の幅が80cm以上

・かごの奥行きは135cm以上

・乗降ロビーは水平で150cm角以上

・かご内および乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設置

・乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設置

なお、不特定多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物の場合は、さらに以下の基準を満たす。

・かごの幅は140cm以上

・かごは車いすが転回できる形状である

○多機能トイレ

・腰掛便座、手すり等が適切に配置され、車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保された車いす使用者用便房及び水洗器具(オストメイト対応)を設けた多機能トイレがある。

○施設の案内や展示上の工夫

・車いす使用者からの視線の位置を考慮した施設の案内やサインが設置されており、展示等を楽しむことができるような工夫ができている。

○飲食スペース

・車いす使用者が移動や転回を円滑に行うことができるだけの十分な着席スペースが確保されており、かつ当該スペースが出入口等からの移動距離ができるだけ短い位置にある。

○宿泊施設の客室

客室の総数が50以上で、以下の基準を満たした車いす使用者客室を1以上設けている。

・便所(同じ階に共用の車いす使用者用便房があれば代替可能)

(1)便所内に車いす使用者用便房を設けている

(2)出入口の幅は80cm以上 (当該便房を設ける便所も同様)

(3)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている(当該便房を設ける便所も同様)

・浴室等(共用の車いす使用者用浴室等があれば代替可能)

(1)浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されている

(2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されている

(3)出入口の幅は80cm以上

(4)出入口の戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けている

○車いす使用者の受け入れ体制

・過去1年以内に車いす使用者を受け入れた実績がある。

・過去1年以内に車いす使用者対応のための「コミュニケーション技術」「車いす使用者への対応技術」「事故予防と緊急時対応」等の研修等が実施されている。

○案内カウンター

・車いす使用者の高さからの視線に合ったカウンターの高さとなっている。

・車いすが入れるだけの蹴込みが確保されている。

・カウンターの下部が車いす使用者のひざやフットサポート等が当たらないように配慮されている。

○車いすの貸し出しの有無

・貸し出し用の車いすが準備されている。

○バリアフリーマップなどの情報提供

・エリア内の観光施設等のバリアフリー化に関する情報が掲載されたバリアフリーマップが観光案内所に置かれている。

・インターネット、SNS等によるバリアフリー情報を発信している。

・バリアフリーマップが案内板やパンフレット、デジタルサイネージ等を活用して現地に設置されている。

・エリア内のバリアフリー情報を一元的に発信している組織・施設がある。

・施設やエリアのバリアフリーについて説明できる人がいる。

○車いすで移動可能な交通機関の状況

・公共交通機関の旅客施設から、移動等円滑化された経路(床面に高低差がある場合のエレベーター等設置を含む)が、一つ以上設けられている。

・交通機関を乗り継ぐ場合などで、車いすで移動可能な、交通機関間で連続した経路があり、その情報が案内されている。

・空港、幹線鉄道駅から地域へアクセスする際に車いすで移動可能な公共交通機関がある。

・車両等内に、車いすが円滑に移動するために十分な広さの車いすスペースが確保されている。

・公共交通機関の旅客施設に多機能トイレがある。

・最寄駅、最寄バス停から各観光施設等までや各観光施設等間の経路において、連続した案内サインを設置している。

以上の要件を満たした観光地が、車椅子にとってバリアフリーレベルが高いと評価されます。

(本稿は2020年12月に執筆しました)

別稿で「バリアフリー法が推奨する通路幅やスロープ角度の具体的な数値」を掲載しています。ご参照ください。