歩道・バス停・駐車場・トイレ 道路空間のバリアフリー化ガイドライン

道路空間のバリアフリー化ガイドライン

2022年3月29日に「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」が国土交通省より公表されました。

国土交通省によると「道路管理者が道路施設等を新設、改築及び管理する際に、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者等をはじめとした全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方について、具体的に示した目安」となります。

主な内容を抜粋して紹介します。

○歩道

・車椅子使用者がいつでもすれ違えるよう有効幅員2m以上を確保

・縦断勾配は5%以下、横断勾配は1%以下

・雨天時に水たまりがないよう雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造

・車両乗入れ部との接続部の高さは5cm が標準とし、横断勾配の基準を満たす部分の有効幅員は2m 以上を確保

・横断歩道に接続する歩道の高さは2cmが標準

○歩道橋

・高齢者と障がい者の移動円滑化のために必要であると認められる箇所の立体横断施設には、エレベーターを設置

・傾斜路の場合は幅2m以上、勾配5%以下

○バス停

・バス停留所と隙間を空けずに停車できるように配慮

・低床バスにスロープ板を設置できる高さとして、歩道等の高さは 15cmを標準

・車椅子使用者が乗降できない停留所について情報を提供する

○路面電車の停留所

・車椅子使用者のために乗降場の路面と車両乗降口の床面は同じ高さとし、乗降場と車両との間隔はできる限り小さくする

・軌道の隙間は車椅子の車輪がはまらないようにできる限り狭くする

○駐車場

・身障者用駐車施設の数は、全駐車台数が200以下の場合で駐車台数×1/50以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数×1/ 100+2以上

※100台収容の場合=2台以上  300台収容の場合=5台以上

○高速道路などのトイレ

・機能分散のために、車椅子使用者用便房、オストメイト用設備を有する便房、乳幼児連れ用設備を有する便房を、それぞれ又は同一の便房として増設

・一般便房にベビーチェアや簡易型オストメイト用設備などを設置

・バリアフリートイレを男女別に設置する場合は、一般トイレの出入口付近など異性介助の際に入りやすい位置に設置

○バスターミナル

・通路の縦断勾配は8%以下、高さ75cm以内ごとに踏み幅1.5m以上の踊り場を設け、横断勾配は設けない

・券売機や案内のカウンターは車椅子使用者も利用しやすい高さとし、容易に接近できるように蹴込みを設けるなど配慮する

・高齢者、障がい者が利用可能な休憩のための設備を設置

・車椅子使用者の乗降のためにリフト、スロープ等を使用する場合は、事業者側による安全確認や設置の役務の提供が必要

今後はこのガイドラインに従い、道路空間のバリアフリー化が進みます。

《生きるちから舎ニュース 2022年3月30日付》