障害者を雇用する企業の義務「障害者職業生活相談員」の配置

障害者を雇用する企業の義務「障害者職業生活相談員」の配置

※本稿では、漢字表記で「障害」を使用しています。

企業の障害者雇用義務が法制化されています。現時点では、従業員50人以上の企業は、最低1人以上の障害者の雇用が義務付けられています。そして5人以上の障害者を雇用する企業には「障害者職業生活相談員」の配置が義務付けられています。

「障害者職業生活相談員」の配置についての根拠法があります。この制度は「障害者の雇用の促進等に関する法律第79条」の規定により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する認定講習を受講すると「障害者職業生活相談員」になれる、というものです。

「相談員」は、2日間の研修を受けることで資格を取得できます。研修受講は無料です。全国の県庁所在地などで開催されます。近年は人気で、申し込んでも定員オーバーで次回にまわされるケースもあるようです。研修は9時から17時。2日間で計12時間コースになります。

前半は講義が中心です。障害者雇用の理念の説明、雇用の実態の報告、関連法の内容説明、相談員制度の仕組みなどの大枠の講義を受講します。

後半は実務経験談が中心です。実際に障害者を雇用した立場からの経験談、障害者雇用を実現するために組織や施設を改革した実例、雇用された障害者側からの経験談などになります。

障害者の雇用が拡大するにつれて比例して成功談、苦労話、失敗事例が増えます。そういう生の声を当事者から聞くのが後半の講義です。

企業側の課題も報告されます。近年、障害者雇用義務を達成するために、特例子会社をつくってノルマの人数の障害者を雇用する大企業が増えました。

子会社を作って障害者を雇用したのはいいが仕事が無い、という笑い話のようなことが本当にあります。子会社を作るときは、売り上げになる仕事を考えて事前に作りましょう、という講義がありました。

労使ともに悩みが多いのは、やはり知的な障害がある人の場合です。使用者側からも、安全の確保や適職を見つける難しさなどの実例が報告されます。障害者からも、仕事を理解することや継続することの困難さが話されます。ほとんどの企業は、形から入って、後から中身を作っている状態です。

2日間の研修受講が終わると「修了証書」が渡されます。これが認定書になります。実務的に「障害者職業生活相談員」として活動するには、会社が職安に選任届を提出することになっています。

相談員の役割は、適職なのか等の障害者の職務内容に関する相談の他、職場環境、労働条件、人間関係、そして余暇活動までの相談に乗り、適切な指導をすることです。

障害者といっても、就業を希望する人なので、それほど重度障害の人はいません。軽度の障害者といっても、今まで障害と関わりなく生きてきた人にとっては、新しい出会い。仕事を通じて障害のある人との接点ができる人が増えています。

(本稿は2020年1月に加筆修正しました)

別稿で「障がい者と仕事 農福連携事業 表彰審査基準からみる成果目標」を掲載しています。ご参照ください。