緊急事態解除後の放課後等デイサービスに関する国からの連絡②

緊急事態解除後の放課後等デイサービスに関する国からの連絡

令和2年5月28日付で厚生労働省から事務連絡「緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う放課後等デイサービス事業所の対応について(その2)」が発出されました。全国で緊急事態が解除されたことによる連絡です。以下にそのポイントを紹介します。

なお内容を分かりやすくするために、一部原文を意訳して表現を変更しています。ご承知おきください。

〇柔軟に学校休業日の報酬単価を適用する

分散登校や午前又は午後のみの登校など、どのような形態で登校する場合であっても、学校が通常通りの登校に戻るまでの間については、放課後等デイサービスの報酬単価については、全部を休業しているものとして、学校休業日単価を適用する。

複数の学校に通う児童を受け入れており、学校が休業中の児童や分散登校となっている児童と、通常通り学校に登校する児童が混在する場合も、全部を休業しているものとして、学校休業日単価を適用する。

 

〇休業単価の適用終了は市町村が慎重に判断する

放課後等デイサービスの運営に大きな影響があるので、学校休業日単価の取扱いの適用の終了については、地域の全ての学校が通常通りの登校となってから1~2週間の期間をおいた上で終了することし、終了の日については、あらかじめ市町村において定めること。

特別支援学校等の再開により、一度この取扱いを終了した場合においても、再度、新型コロナウイルスの影響で、特別支援学校等が臨時休業となるような状況が生じた場合には、市町村において、適宜学校休業日単価を適用することとしてよいこと。

 

〇「臨時的な取扱い」は当面継続する

「定員を超過して児童を受け入れた場合や人員基準を満たさない場合でも減算を適用しないこと」

「電話等による代替的な支援であっても事業所に通所して支援をしたときと変わらず報酬の対象とすること」

以上を「臨時的な取扱い」として連絡していますが、地域の感染状況によっては、感染者が発生していない学校であっても臨時休業が行われる場合があること、医療的ケアを必要とする児童生徒等や基礎疾患等がある児童生徒等、保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合の対応について方針が示されていることから、この取扱いは当面、継続することとする。

《生きるちから舎ニュース 2020年5月29日》