コロナ対策 障害者有料道路割引の有効期限延期 国からの事務連絡

厚生労働省から令和2年5月1日付で「新型コロナ感染症対策としての障害者に対する有料道路通行料金の割引措置に関する取扱いについて」が各自治体へ発出されました。

国土交通省を通じて各高速道路会社から連絡があった、障害者有料道路割引の有効期限延期措置の周知依頼です。そのポイントを紹介します。

〇延期期限

令和2年3月1日から同年7月30日までの有効期限を同年7月31日まで延期する。

〇郵送手続きを認める

窓口で受け付けている、新規、変更、更新手続きを、令和2年7月31日までは、郵送手続きでも認める。

その場合、障害者手帳など必要な書類は、原本ではなく写しによる確認でも認める。

《生きるちから舎ニュース2020年5月7日》

介護員養成研修はすべて通信学習で可、国からの事務連絡

厚生労働省から令和2年4月30日付で、都道府県で実施している「介護職員初任者研修」と「生活援助従事者研修」について、終了の評価まですべて通信学習で実施できる旨の事務連絡が発出されました。

ただし恒久的な措置ではなく、あくまで新型コロナウイルス感染の影響下限りの臨時的な措置です。

従来は以下のルールがありました。

・介護職員初任者研修

研修総時間数130時間の内、通信形式は40.5時間以内

・生活援助従事者研修

研修総時間数59時間の内、通信形式は29時間以内

ただし以下2点の付帯条件があります。

  • 該当者を雇用した事業所で、有資格者との同行訪問などOJTを行わせること
  • (コロナ禍が終息したのち)研修が再開されたら補講等を行うこと

《生きるちから舎ニュース 2020年5月1日付》

新型コロナ対策 要介護認定の取り扱いに係る国からの連絡

厚生労働省から令和2年4月27日付で、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて」が発出されました。そのポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おきください。

〇新規申請者の認定調査は必須

新規申請の方法は、電話や郵送でも可能。ただし、認定調査員の居宅への訪問は必須要件。感染予防のために訪問を拒否する申請者には、十分な説明を行うこと。

〇有効期間や調査の延長は可能

ウイルス感染の影響で面会が困難な場合、最長12か月まで要介護認定、要支援認定の有効期間を延長できる。

〇面会禁止施設の入所者の取り扱い

新規申請や変更申請に対しては、面会禁止措置が30日以上続く場合、特別な取り扱いをしてよい。

〇申請の遅延も認める

被保険者資格の取得から14日以内に、要介護認定、要支援認定の申請ができなくても、特別な取り扱いをしてよい。

〇認定審査会のテレビ会議化など

介護認定審査会は、会場に集まって行う必要はない。書面や電話で各委員の意見を確認して決定してもかまわない。

《生きるちから舎ニュース2020年4月28日付》