厚生労働省から令和2年5月1日付で「新型コロナ感染症対策としての障害者に対する有料道路通行料金の割引措置に関する取扱いについて」が各自治体へ発出されました。
国土交通省を通じて各高速道路会社から連絡があった、障害者有料道路割引の有効期限延期措置の周知依頼です。そのポイントを紹介します。
〇延期期限
令和2年3月1日から同年7月30日までの有効期限を同年7月31日まで延期する。
〇郵送手続きを認める
窓口で受け付けている、新規、変更、更新手続きを、令和2年7月31日までは、郵送手続きでも認める。
その場合、障害者手帳など必要な書類は、原本ではなく写しによる確認でも認める。
《生きるちから舎ニュース2020年5月7日》