障害者政策員会 事業者の合理的配慮の義務化を法制化へ

事業者の合理的配慮の義務化

障害者差別解消法の施行3年後見直しに関して、2020年12月14日に「第53回 障害者政策委員会」が開催されました。

そこで内閣府から提案された「障害者差別解消法改正」に盛り込む事項案は、「事業者による合理的配慮の提供を義務化」することが核になっています。

この他に「障害者差別に関する支援措置の拡充」、「相談体制の整備として人材の育成及び確保などを明確化」、「地域における障害者差別に関する事例等の収集、整理等を明確化」、「国及び地方公共団体の連携協力に係る責務を追加」が、障害者差別解消法改正案に盛り込まれるべき事項として提案されました。

以上の内容を踏まえた改正法案を、2021年1月に召集される次期通常国会に提出することを検討中としています。

関係団体へのヒアリング調査では、障がい者団体側は義務化に賛成。一部の事業者団体からは、義務化によるトラブルの増加を懸念する意見があります。そのために、相談体制の拡充と充実、合理的配慮の具体例の明確化、民間事業者よりも行政関係団体がより高いレベルの合理的配慮を行うこと、などをセットにした、事業者による合理的配慮の提供の義務化を核にした法改正案が検討されています。

《生きるちから舎ニュース 2020年12月16日付》