重い障がいのある人と生活をする家族にとって、新型コロナウイルスに感染した場合の対応は、正解のない難しい問題です。この問題に係る厚生労働省からの事務連絡が発信されました。
令和2年5月20日付「新型コロナウイルス感染症に係る医療的ケアを必要とする 児童への対応について(その3)」と、同22日付「新型コロナウイルス感染症に係る障害児への対応について」です。
障がいと共に生きる家族にとってポイントになることを紹介します。事務連絡原文では明言を避ける表現ですが、意図することを分かりやすくするために、あえて直接的な表現に意訳して紹介します。したがって厚労省の文章とは大きく違うことをご承知おきください。
また両連絡とも「障害児」が対象で、「障害者」に関する連絡ではありません。
〇入院時は保護者の付き添い可
医療的ケア児など重度の障がいがある子どもが感染して入院する場合、保護者の希望を踏まえて付き添いを積極的に検討していただきたい。
ただし付き添う保護者が他者に感染させないように、万全の注意をすること。
〇濃厚接触でもショートステイ可
保護者が感染して障がいのある子どもが濃厚接触者になった場合、施設での療育も検討できる。
ただし健康観察や医師の判断によるPCR検査の受診など、必要な対策をとること。
〇親と一緒に入院する
保護者が感染して入院した場合、ケースによっては一緒に入院することもありえる。
また令和2年5月22日付の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に感染した障害児者に係る今後の医療提供体制に関する報告依頼について」で、各都道府県における障害児の受け入れに係る検討状況を、5月27日までに厚生労働省へ報告するように求めています。
《生きるちからニュース 2020年5月25日付》