重度障がい児者のコロナ入院は付添可 国からの事務連絡

障がい児者のコロナ入院

厚生労働省から2021年1月27日付で、「障害児者に係る医療提供体制の整備について」が発出されました。障がい児者が新型コロナウィルスに感染して入院する場合の病院の受入態勢について、改めて整理確認されています。

そのポイントは以下になります。

○行動障がいがある人、医療的なケアが必要な人など、障がい特性と必要な配慮を踏まえて、都道府県衛生部局と障害保健福祉部局が連携して、あらかじめ受入医療機関の検討を行うこと。

○受入医療機関の調整は、障がい特性に理解のある医師の参画が望ましい。

○特別な意思疎通支援が必要な障がい児者が入院する場合、障がい児者側の負担により、支援者が入院中に付き添うことは差し支えない。

○宿泊療養施設においても、同様の配慮の検討をお願いする。

「特別な意思疎通支援が必要」な重度の障がい児者の療養先と、支援者の受入態勢の準備が、各自治体に改めて求められました。

《生きるちから舎ニュース 2021年1月28日付》