厚生労働省から令和2年5月4日付で「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」が発出されました。
その中で、地域医療の状況によっては、新型コロナウイルス感染者を、施設で入所継続させる事態もあり得るとし、その際の対応方法が記されています。この点に絞って、事務連絡から抜粋してポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おきください。
〇都道府県の判断で入所継続があり得る
高齢の感染者は入院が原則である。しかし地域の状況によっては、入院調整までの一時的な期間、都道府県の指示で入所継続を行うことがあり得る。
その場合、以下の点に留意すること
〇生活空間を分ける
施設内のゾーニングを徹底し、感染者、濃厚接触者、一般入所者の接触を避けること。
〇介護者はしっかり防護する
可能な限り担当職員を分けて介護すること。感染者に直接介護する場合は、サージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること。
〇感染者の状態をチェックする
様態の急変があり得るので、保健所の指示に従い、検温、呼吸状態の確認などを行い、一日一回以上許可権者に報告を行うこと。
〇事前にシミュレーションをしておく
感染者の一時的な入所継続がおこることを想定して、専門家の助言、必要な準備、関係者間での対応方針の共有などを行っておくこと。
《生きるちから舎ニュース2020年5月7日付》