厚生労働省から令和2年4月27日付で、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて」が発出されました。そのポイントを紹介します。なお内容を分かりやすくするために、一部原文から意訳した表現に変更しています。ご承知おきください。
〇新規申請者の認定調査は必須
新規申請の方法は、電話や郵送でも可能。ただし、認定調査員の居宅への訪問は必須要件。感染予防のために訪問を拒否する申請者には、十分な説明を行うこと。
〇有効期間や調査の延長は可能
ウイルス感染の影響で面会が困難な場合、最長12か月まで要介護認定、要支援認定の有効期間を延長できる。
〇面会禁止施設の入所者の取り扱い
新規申請や変更申請に対しては、面会禁止措置が30日以上続く場合、特別な取り扱いをしてよい。
〇申請の遅延も認める
被保険者資格の取得から14日以内に、要介護認定、要支援認定の申請ができなくても、特別な取り扱いをしてよい。
〇認定審査会のテレビ会議化など
介護認定審査会は、会場に集まって行う必要はない。書面や電話で各委員の意見を確認して決定してもかまわない。
《生きるちから舎ニュース2020年4月28日付》