合理的配慮の提供、障がいの社会モデルなどに代表される、現在の障がい者福祉の常識と、過去の障がい者福祉の常識は異なります。障がい者福祉の黎明期から、忘れてはならない日本の障がい者福祉の歴史上のポイントを、7つの視点から紹介します。
○名称の変遷
法律や制度において障がいに関わる名称・呼称が制定されています。その時代の常識がうかがえる、戦後の主な名称の制定と改正の歴史を抜粋します。
・1946年「官立盲学校及び聾唖学校官制」公布
・1947年「学校教育法」が公布され、「養護学校」及び「特殊教育」を規定
・1947年「職業安定法」が公布され、「身体障害者公共職業補導所」を設置
・1956年「公立養護学校整備特別措置法」公布
・1960年「精神薄弱者福祉法」制定
・1966年「重度精神薄弱児扶養手当法」から、支給対象を拡大して「特別児童扶養手当法」へ改正
・1981年「障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律」が公布され、つんぼ・おし・盲の呼称が改められる
・1988年「精神病者監護法(1900年制定)」が「精神保健法」へ改正
・1993年「職業能力開発促進法」が改正され、「障害者職業訓練校」を「障害者職業能力開発校」へ改称
・1995年「精神衛生法」から「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」へ改正
・1998年「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」が公布され、法令上「精神薄弱」の用語が「知的障害」に改められる
・1999年「精神薄弱者福祉法」から「知的障害者福祉法」へ改正
・2006年「学校教育法」が改正され、「盲学校」「ろう学校」「養護学校」が「特別支援学校」に一本化される
○高木憲次先生の定義
肢体不自由児療育運動で高名な高木先生は、1934年の講演で肢体不自由児を以下のように定義しました。
・智能は健全である
・整形外科的治療により生産的に国家社会に尽すことができる
「整肢療護園」の開園は1942年です。
現在からみれば、戦後直後に制定された福祉三法の、「経済的自立可能性」を前提にした、「訓練主義的」な思想の前段階といえる考え方です。もちろん肢体不自由児支援事業を成功させるために、一般受けするための表現でもあったはず。裏を返せば、知的障がい者や社会活動ができない重度障がい者は、生きづらい時代でした。
高木先生は、脳性麻痺などの重度重複障がい児を「不治永患児」と呼び,肢体不自由児とは異なる体系での療育の必要性を訴えています。
民法及び民法施行法が改正され、身体障害が準禁治産宣告の要件から廃止されたのは1979年です。
○重度重複障がい児・者は制度の狭間
身体そして知的に重度な障がいのある児は、1948 年に制定された「児童福祉法」他の福祉関連法では、障がい福祉の対象ではありませんでした。
身体障がい児のための「肢体不自由児施設」と、知的障がい児のための「精神薄弱児施設」は制度設計されましたが、いずれも「独立自活に必要な知識を与えることを目的とする施設」と定義されたため、重度重複障がい児は受け入れられません。
幾多の苦難を乗り越えて、重度重複障がい児のための施設の草分けとして有名な「島田療育園」「びわこ学園」「秋津療育園」が認可されたのは1960年代です。
島田療育園に大蔵省から研究費として 400 万円の委託費が認められたのが1961 年。そして1963 年に「厚生省事務次官通達」で「医療法に基づく病院であって重症児の療育に適しているもの」と指定されました。ただし「医療法による病院であるが 18 歳未満」という年齢制限が適応されています。
年齢制限が撤廃されたのは1966 年の厚生省事務次官通達改訂で、「身体的・精神的障害が重複し、かつ、それぞれの障害が重度である児童および満 18 歳以上の者」とされました。
重度重複障がい児の呼称は、1967 年の児童福祉法改正で「重症心身障害児」と定義されています。
○精神障がい者の人権~ライシャワー事件と宇都宮事件
精神障がい者は、過去取締りの対象でした。1875年には「路上の狂癲人の取扱いに関する行政警察規則」が定められています。現在でいう強度行動障害者なども該当していたはずです。
1900年には「精神病者監護法」が制定され、国ではなく「家族」などの責任で精神障がい者を隔離し、その監視権を警察にもたせています。
1950年に「精神衛生法」が公布されましたが、精神障がい者の入院や隔離、その責任は家族という基本的な政策は、明治以来変わっていません。
そして1964年に、「精神分裂症」の青年が、米国ライシャワー駐日大使を刺傷する事件「ライシャワー事件」が発生し、世論はより厳しい精神障がい者の隔離、監視へと傾きました。その結果、1965年に「精神衛生法」は、より社会的防衛を強化する改訂が行われました。
これは当時としても世界の常識とは異なる政策で、1968年には、WHOが「クラーク勧告」に基づき、日本の閉鎖的収容主義的な精神医療の在り方を非難しています。
その後も永く日本の精神障がい者福祉の在り様は変わりませんでしたが、1984年に、精神病院内で著しい人権侵害がおこなわれている「宇都宮事件」が明らかになりました。
この問題は「国連人権小委員会」でも取り上げられ、「日本における精神障害者の人権と処遇に関する国際法律家委員会及び国際医療従事者委員会合同調査団の結論と勧告」が1985年に発表されています。
このような国際社会の圧力等を契機に精神衛生法は改正されて、1988年に精神保健法として施行されています。日本における精神障がい者の人権は、平成時代になってやっと社会的に認められ始めました。
しかし家族責任主義はまだ残ります。1998年には、仙台地方裁判所が精神障がい者の家族に対して、1億円の損害賠償を命じる判決を行いました。これを契機に1999年に「精神保健福祉法」が改定され、家族の「自傷他害防止の監督義務」は法文から削除されました。
○障害児の全員就学体制と分離教育
インクルーシブ教育は、日本では取り組みが始まったばかりの教育システムです。
それまで就学猶予・免除の扱いとされてきた障がい児の養護学校全員就学は、1973年に義務制の実施を予告する政令が公布され、1979年に実施されました。
世界的にはこの時期に、統合教育、そしてインクルーシブ教育への取り組みが始まっていますが、1980年代以後も、日本では原則分離の教育形態が障がい児教育の基盤です。
2006年には学校教育法が改正されて、特別支援教育は特別支援学校に一本化されましたが、原則分離の教育形態に変更は加えられていません。
○らい予防法の廃止と難病患者への福祉行政
患者が強制隔離される「らい予防法」が廃止されたのは、1996年。
患者の差別と偏見をあおる「エイズ予防法」が「感染症予防法」に改正されたのが1998年。
一方で、身体障がい、知的障がい、精神障がいに該当しない難病患者は、永く福祉制度の狭間におかれていました。難病が明確に障がい者福祉の対象になるのは、2010年代になってからです。
○障害者自立支援法の失敗
日本の障がい者福祉の歴史で、2006年から施行された「障害者自立支援法」ほど、多くの問題点が指摘され、全国的な反対運動が起きた政策はありません。
それまでの「支援費制度」が財政的に破綻したため、福祉サービス利用者に費用の10%を負担させる制度です。政府はこれを「応益負担」、または「定率負担」と表現して、障がい者に理解を求めました。しかし政府の常識は、障がい者にとっては非常識でした。
利用者の大反対運動により、早期に改正された福祉制度ですが、行政に福祉サービスの財源がない事実は、現在も変わりません。「介護保険」財源への移行や、「応能負担」の増加などが常に検討されています。「障害者自立支援法」は、形を変えてこれからも繰り返される可能性がある政策として、日本の障がい者福祉の歴史上、忘れてはならない行政府の失敗作です。
(本稿は2021年1月に執筆しました)