より良い社会になるために 障害者差別解消法の改正に向けた議論

障害者差別解消法の改正に向けた議論

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」は、施行3年後に検討を加えることが規定されています。同法の現状と改正について「障害者政策委員会」で議論が行われています。2020年5月に開催された第51回委員会までの主な論点を紹介します。

〇差別の定義・概念の明確化

現行法では、障害者差別とは何かという定義や概念が抽象的に定められています。これは差別の実態が個々のケースで様々であり、差別については個別に判断されるべきと考えられたからです。

法律での具体性のなさを補うために、事例集など、基本的な考え方と具体例を別に示し、国民の間に認識の共有が図られてきました。

近年の議論では、法律で差別の定義を明確化することで、より差別の解消が進むという意見があります。

逆に、明確化することで、それに該当しないケース、あるいは今後の社会の変化に即応できない問題が指摘されています。

差別解消法の改正だけではなく、障害者基本法や障害者基本計画の見直しと連動させて、差別の定義・概念の明確化を進めるべき、という意見が現時点の主流です。

〇民間事業者の合理的配慮法的義務

現行法では合理的配慮について、国の行政機関や地方公共団体等については法的義務があり、事業者には努力義務が課せられています。事業者は対応指針を参考にして、自主的に取り組むことが定められています。

事業者に対しても法的義務を課し、社会全体の差別解消を進めるべきという意見があります。

その場合、中小事業者に過度の負担が発生する可能性、あるいは事業者が訴訟されるリスクなどが予見され、法律上で合理的配慮の範囲や内容などを明確にしておく必要があります。

そもそも合理的配慮とは、多様で個別性が高いものなので、範囲や内容を法律で明確に定める性質ではありません。

合理的な配慮とは、障害者と事業者の建設的な対話による相互理解を通じた解決が重要です。そのため、単に法律上で義務を課すのではなく、行政による相談窓口の強化、相談対応を行う専門スタッフの育成など、建設的な対話が進む環境の整備と一体になった議論が必要とされています。

現時点では「相談・紛争解決の体制整備」と連動した検討を進めるという意見が主流です。

〇相談・紛争解決の体制整備、各地域間の情報共有

現行法では、国や地方自治体は障害者からの相談に応じ、問題を解決する体制の整備が求められています。また各地域での取り組みを進める枠組みとして、障害者差別解消支援地域協議会を組織することが出来るとされています。

しかし現状は地域での対応に格差があり、相談窓口が不明確な地域、相談員の専門性に問題がある地域、また市町村レベルでは協議会の設置は48%にとどまっています。そのため、協議会設置の義務化など、法律で体制整備を強化する意見があります。

問題解決のための検討の方向性としては、窓口の明確化、国と地方の役割分担の整理、専門スタッフの育成、事例の情報共有化とそれに基づく事前的な改善措置の促進などが提唱されています。

その中で、都道府県による市町村の地域協議会設置等の支援、複数の地域協議会の間での情報共有等の促進は、法律で義務付けるべき、という意見がでています。

「障害者政策委員会」は、「障害者権利条約」が設置を求める「条例の実施を監視するための枠組み」を担う組織です。「障害者差別解消法」改正にむけて、委員会で議論が行われています。この議論の結果は政府に答申されます。

(本稿は2020年6月に執筆しました)

別稿で「障害者基本法が定めていることをやさしく解説」を掲載しています。ご参照ください。